2014年4月16日星期三

「冤罪事件」の金銭補償はどうなっているか

冤罪(えんざい)で何十年も収監され、人生を奪われたら――。米ルイジアナ州で、死刑囚として約30年間収監されていた男性がこのほど釈放された。 1983年に起きた強盗殺人事件で有罪となっていたが、無実を証明する新しい証拠が見つかって、裁判所により有罪判決が取り消された。

報道によると、ルイジアナ州法の刑事補償の規程により、このような場合、33万ドル(約3300万円)が補償金として支払われることになるという。もちろん金銭をもらっても、奪われた時間は返ってこないわけだが・・・

日本でも、足利事件や布川事件など、無罪判決となるまで数十年もかかる「冤罪事件」が少なからず発生している。最近は、長らく冤罪だといわれてきた袴田事 件について、再審を認める決定が出たのが記憶に新しい。では、無実の罪で収監されてしまった人の補償はどうなっているのか。刑事司法制度にくわしい星野学 弁護士に聞いた。タオバオ

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